しょっぱな手コキをいかめしく定義して笑わせてくる、令和のマリア・ルス号事件こと所謂AV新法の規制内容をまとめて、素人目線で問題点を指摘しています。塩村先生、おっぱいは性器に入りますか?

巷を騒がせている、所謂「AV新法」とは、いかなる法律なのか。
成人年齢の引き下げに端を発し、出演強要問題と結びついて、
「未成年をAVの性加害から守る」を旗印に、
立憲民主党の塩村あやか参議院議員が主導して
与野党の賛成多数でスピード制定された法律ですが、
AVメーカーはおろか、
本来守られるはずだった現役女優陣からも非難が殺到。
「撮影がなくなった」
「契約書類書きで終わる」と、
現場の実情を無視した内容に怒りの声が寄せられています。
AV新法は年齢・性別を問わずに出演者を守ることを目的に、
超党派で立法されたはずですが、どこに問題があるのか。
全条文(といっても20条ちょっとですが)をざっと読んだので、私見を述べていきます。
AV新法のまとめ
正式名称は、『性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律』と言うようです。長いですね。
衆議院のサイトでは、現状原案しか読めないので、原案をもとに解説していきます。
(可決された内容は少し違うのかもしれませんが、双頭杜撰との声があるため、大して変わらぬ内容なのでしょう)
冒頭の立法趣旨で「個人の尊厳が尊重される社会」を謡っていますが、あまりにひどく、差別と偏見に満ち、とても「個人の尊厳の確立」を目的にしているとは読めませんでした。
規制内容の要点を軽くまとめると以下のとおりです。
1-1 契約前~契約のルール
・撮影の契約は1本ずつ、具体的に取り決めること(抱き合わせ等不可)
・出演作の内容について具体的に定めて説明し、契約書に記すこと
・契約から撮影までは1か月開けること
・相談窓口や解除のルール等は、メーカーが責任をもって出演者にわかりやすく伝える
・その他、出演者の不利になるルールの制定を禁止する
1-2 契約に関する規制
・契約書がない、記載内容に不備がある場合に、出演者は取消可
・契約後1か月を開けずに撮影する場合、出演者は取消可
・メーカー以外が虚偽の内容を伝えていた場合も、出演者は取消可(※1)
・出演者は取消による損害賠償責任を負わない
・説明や契約書の不備・虚偽には懲役・罰金あり
2-1 撮影~発売のルール
・契約書の内容に基づいて撮影する
・出演者の健康や衛生に配慮する
・出演者が製品の映像を事前に確認する機会を設ける
・撮影から発売までは4か月あける(※2)
2-2 発売に関する規制
・契約書の内容と撮影内容が違う場合、解除可
・出演者の健康・衛生に配慮が足りない場合、解除可
・映像の確認や4か月のクールダウン期間がなく発売する場合、解除可
・契約で合意された内容であろうと、出演者は当日に解除可(※3)
・出演者は解除による損害賠償責任を負わない
・説明や契約書の不備・虚偽には懲役・罰金あり
3-1 発売後にある恐怖の規定(※4)
・発売後1年間は、出演者の任意で契約解除可(!?)
・経過措置として、2年間は解除が可能とする(!!?)
・当然、当該解除に伴う損害に賠償請求はできない(※4´)
・解除後、メーカーは原状回復義務(DVDの回収・映像の配信停止等)を負う(※5)
・当該規定を無効にする特約を無効とする(遊戯王か?)
・当該規定の適用を邪魔したり、適用しないよう騙したら懲役・罰金(300万円)
・従業員が罰せられた法人は1億円の罰金(※6)
で、これらのどこが問題なのか
以上のような内容になっています。ひどいですね。
序盤に関しては、出演強要問題を重く見た、現場を知らない人たちが、なんとか性加害を防止しようと苦心した形跡が見えなくもないですが、後半に登場する第13条の横暴を極める雑さが全てを台無しにしていきます。ザッと読んだ感じでは、魔の第13条こそが諸悪の根源。多分土壇場になって誰かがネジ込んだんだと思います。そういう雑さと、差別意識がみてとれる内容です。
魔の13条は、(※4)の部分。
1年間の一方的な解除権を定め、
メーカーとしては売上がパアになるだけでなく、
それまで各所に投下したコストが全て回収不能の埋没費用となったうえで、
別途原状回復の義務が発生するという、
まさに踏んだり蹴ったりな仕打ち。
マトモな経済主体であれば、このような雑な規制を常時受けて良いはずがありません。
ましてやヒヤリングも殆んど行われていないといいます。
それでもスピード立法されてしまったのは、
「AV業界は雑に踏みつけて構わない」という差別意識のあらわれに他なりません。
メーカーが被る経済的損失
解除にしろ取消にしろ、女優さんのギャラは返還することになるでしょうが、これが全額なのか現存利益なのかでまた変わってきますね。このへんは法律ガチ勢の見解を待ちたいところ。解除女優のギャラ返還義務が仮に現存利益だった場合、遊びに使った金は帰ってきません。
そしてスタッフのギャラはもちろん、1か月前から抑えていたスタジオ代や、衣装代、メイク代、編集費用、ディスク代、(あれば)機材レンタル代などの撮影のために投下した諸々の費用は、全て赤字としてメーカーにのしかかります。
2年の経過措置とは……
しかも経過措置として、法律の施行直後は長めに2年間の解除権を認めるという反則っぷり。
こういう「経過措置」って、環境の激変による影響を抑えるために、緩くするのが普通のはずですが。
こんなことがまかり通ると、やっていけずに音をあげるメーカーは多数出現すると予見されますが、わざわざ延長している辺り、「13条を入れた人間はメーカー潰しが目的なのではないか」と邪推せざるを得ません。というか、邪推でも何でもなく、通常の思考能力があれば予見できると思います。
だって無理じゃん。
普通に考えてやっていけないでしょ。絶対に潰す気でやってるよね。
(※6)の規定なんてもうメチャクチャで、身分を隠したフェミニストがターゲットの会社を選んで、女優に虚偽情報を伝え、そこのAVに出演させれば、メーカーに1億円の負債を与えられるんですよ!
AVメーカーと刺し違えるヤル気のあるキチフェミが、
一人の女の子を騙せば、
(※1)との併用でAVメーカーを1つ潰せるんです。頭がおかしい。
キチフェミはセックスワーカーを嫌っているから、
平然と生け贄にしてくるだろうし、
宗教家は自爆テロも笑ってやりますからね。このパターンは絶対に警戒しておかないといけません。
違法アップロードされたらどうなる?
そしてさらにもうひとつ、
メーカーをやっつけることが第一で、出演者保護は口実に過ぎないと疑われる規定が(※5)です。
作品への経済的主導権を失ったメーカーには、
違法アップロードを取り締まるインセンティブが働かない点が指摘されています。
現状、映像の処理を外注すればそこから流出し、発売前に海外サイトに出回ることが日常茶飯事となっていますが、メーカーは発見し次第サーバーに削除依頼を出すイタチごっこを続けているそうなのです。これがなくなります。
メーカーに経済的インセンティブがなくなれば、当然動画の流通は違法な形で横行し続ける。
むしろ普通に買えないからプレミアがつくこともあるでしょう。
出演者保護とは真逆の方向へ行ってしまううえに、海賊版業者を潤してしまうというわけ。
少し考えれば分かりそうなものですが、違法アップロードに関しては一切の規定がありません。
FANZA やソクミルなどの配信サイトを対象としたと思われる規定は、
一応あるにはありますが、
メーカーが配信停止による損害賠償責任を免れるパターンが定められているにすぎません。
肝心の、解除権を行使された際の配信サイトの対応は白紙状態となっています。
本当に強要で出演した被害者を救済する気があるのなら、配信サイトの扱いまで定めると思うのですが。
配信サイトは強要者ではないから、特別法での規制は無い……ってことみたいですね。
全部の責任を被らされるAVメーカー
その他の疑問点として、
解除権を行使された際のプロダクション側の責任の有無があります。
女優さんを現場にあっせんするのはあくまで事務所ですし、
芸能事務所の中にはかなり悪問ところもあると聞きますから、
プロダクションにはどんな規制があるのかと気になっていたのですが……
無い!
どこにも無い! ないんです!
プロダクション側の責任を明確に定めた規定は、軽く読んだ感じでは見当たらない。
と、いうことは、
事務所側の落ち度もメーカー側に降りかかってきそうなんですよね。
(※4´)の書き方だと、解除に伴い発生する損害それ自体が、賠償請求から外れているように読めますから。事務所の強要で女優が解除しても、メーカーが一方的に損する形。
しかも第三者が虚偽の出演内容を伝えるパターンでも、
罰せられるのは映像制作者となっているように読める……。
なんというか、
メーカー側と出演者側の信頼関係を破壊しようとしてるんじゃないかとすら思えてきました。
裏で糸引くヒューマンライツ
出演者を法的に腫れ物か不発弾扱いし、破裂のリスクは全部メーカーが被るという滅茶苦茶な制度設計が、あまりにひどすぎて、皆さんも「ひょっとしてわざとやってるんじゃないか」と思えてきたのではないのでしょうか。
実は、状況証拠からしてその疑いもあるのです。
塩村あやか議員らを焚きつけて規制を強行させた連中の中に、
当然ながら毎回毎回表現規制をさせろと喚く頭のおかしいフェミニスト団体がいるようなんですが、
奴らからすると「自分の意志でAVに出ているAV女優」を許せないわけですよ。
なぜって、そういうキチフェミたちは、自分に性的価値がないから。
自分が惨めで仕方がなくて、性的価値で人気者になる人が許せない。
僕もチャラ男が嫌いだからよく分かります。絶対に許せない。
だからお題目を掲げてなんとか規制したい。あわよくば尊厳を貶めたい。
そういう連中の一方的な主張を、
当事者を無視した形で反映して作られた法律が、
今回のAV新法というわけなのです。そりゃ問題の塊だよ。
最大の問題は、AV女優と業界への侮蔑的レッテル貼り
規制勢力にとって、出演者はあくまで「性行為を不当に強要された被害者」でなくてはならず、本法ではしつこいくらいに、AV女優をそのように扱っています。
主体的な性表現者としての女性を想定していないのではありません。
彼女らの存在を徹底して無視した世界を展開することで、その存在を強く否定しているのです。
守るのではなく、守らざるを得ない弱々しい対象と定義して貶めている。
ラプンツェルの偽母みたいな感じ。あれより邪悪だが。
現実に強要の問題は一部にあるのでしょうが、
その一部を全体に適用して、
AV業界を悪の巣窟に仕立て上げている。
AV女優という職業を貶めるために、業界丸ごと悪者にしている。
ここに「AV新法」最大の問題があります。
撮影スケジュールやギャラ支払いの大きな乱れ、
各関係者の経済状況など、
実体的問題も勿論大きく、致命的ではありますが、
当該立法の深い深い負の影響として、
関係者への非人間的なレッテル貼りがあると僕は考えます。
未成年への性加害防止という当初の政策目的からすれば、
(※3)まではまあ、仕方ないかもしれません。
それだけでもメーカーにとっては十分重い規制です。
ですが、魔の第13条(※4)の存在はやはり許容できない。
本来、規制というものは、立法のお作法として、
政策目的を達成するために必要最小限の網をかけるものでなくてはならないところ、
そういった、立法者なら当然心得ておくべき謙虚な考え方は、
こと第13条からは一切見えてきません。
あまりにも雑で杜撰で、
当事者や関係者が生きた人間であることことなど、一切考えていないように思われます。
AV女優には、貧困からその意思に反して身体を売る社会の被害者しかおらず、
AVメーカーは彼女たちから性搾取を行う許しがたき伏魔殿で、
よって一切の慈悲もなく、ひたすら蹂躙しても構わないのだという、
AV業界全体への独善的で邪悪な差別意識が見て取れます。
この侮蔑的なレッテル貼りは、本法が冒頭に掲げていたはずの「出演者の尊厳の確立」とは真っ向から対立するものであると言わざるを得ません。
無下にされた映像作品(表現物)としての側面
AV愛好家からすればポルノもまた映像作品です。
わかってくれるとは思いませんが、撮影の幅が狭まるのは非常に寂しいです。
撮影期日は契約書に記さねばスタッフが懲役刑ですから、
当日の天候を見ながら臨機応変に撮影することはもう難しくなります。
天候が重要になる作品は今後どうなるでしょう。
相沢みなみの接吻家庭教師にあったような、夕日の中での脳がとろける映像が撮れるかは運頼み。相沢みなみクラスの女優さんで狙った映像が取れなければ、本来はそれだけで大きな損失のはず。

ハーレム物もオムニバス物も、いよいよ終わりですね。
一人でも解除権を使ったら即販売停止&現物回収なので、リスクが大きすぎる。
この2形式はキス物との相性が良かっただけに、我々キスフェチにとっては大きな損失です。
そもそも、キス物を出すのはニッチメーカーのほうが多いですし、大手も苦しくならざるを得ませんから、マイナージャンルは存続自体があやしくなってくるでしょうね。
アロマの『たらこ唇の女』『モア・ディープ4P接吻』『接吻サロン別館』、いつぞやのメガネの子。
RADIXの『ビッグマウス』に佐々波綾の口紅キス。オフィスケイズの『キスで感ずる女たち』に『接吻中毒気狂い痴女』、超美人の芦名ユリアが出演した接吻オムニバス。
SEXagentの『黒スト脚コキ』に突如出演したマイナー美女が魅せた妖艶なネットリベロキス。
よくわからんメーカーF向上の接吻オムニバスに何故か出演した細身長身の超美人による猛烈キス。
マイナーメーカーが奇跡のごとく繰り出した激シコの神作たちを僕は決して忘れることがない。
皆さんだってそうでしょう。
大手メーカーの美人女優がキスしまくる、豪華でヤバ過ぎる作品が増えてきていた中ですが、
我々キスフェチは、これまで幾度となくフェチ系ニッチメーカーの奇跡的ホームランに歓喜してきたことを覚えているはずです。
そうはいっても、こんな法律ができてしまっては、我々にはもはや何もできないのですが……。
あるニッチメーカーの社員さんはこう話していました。
「いまなんか、リスクの方がデカくて未成年なんてむしろ出せないよ。素人モノも本当の素人なんて出せない。男優もそうだから、制服着たオッサンが出てるんだよ。未成年疑惑出たら大変だから(笑)」
規制派が想定しているパンデモニウムとしてのAV業界とは全く違う気づかいを感じやしませんか。
少なくとも、僕が以前お話を伺った方によれば、まともなメーカーは各社それぞれかなり神経質になって、問題が起きないように対策しているとのことでした。
規制派による一方的な差別意識が、公然と世に適用されたことの重みと言ったら計り知れません。
意地悪なあなたの疑問にお答えします
こう考えている人がいるかもしれません。
もし本当にメーカーがクリーンで、
本当に女優さんが自分の意志で出演しているなら、
新法なんて形だけ守っていれば、女優さん側も契約解除なんかしない。
躍起になるってことは、やはり悪どい業界なのではないか?
そう思う人もいるでしょう。
ですが以前に、このような事例がありました。
それまで一見ノリノリで出演してきた女優が、
彼氏ができた途端に強要の被害を訴え、
声高らかに業界の不正を訴えたのです。
強要の有無は定かではありませんしが、
こうも問題になる以上は、一部で確かに少しはあるのでしょうが、
前述のとおり、メーカーさんは各社かなり気をつかって対策していますし、
女優仲間も口々に「そうは見えなかった」「愚痴も聞いたことがない」と言っていました。
そういう前例がある以上は、たとえ今は良好な関係であっても、
やはり警戒は辞められないのです。
だからいま、撮影は一旦休止になり、メーカーも出演者も、
アリバイ作りの書類作成におわれはじめたのではないでしょうか。
それでいて、本当にあくどいFC2配信者みたいな製作者は、
裏に潜って規制をかいくぐるとまで言われていますから、
まさに正直者が馬鹿を見る状況になっています。
一体だれのための立法だったのでしょうか。
違憲訴訟と改憲勢力
2年以内に適用状況を見ながら中身を詰めると書かれているAV規制法ですが、
音頭をとった塩村議員のツイッターを見る限りでは、
どちらかというと規制を強める方向で調整する意図で書かれているように思えます。
契約やリリースの期間縛りなどは、現実の商習慣に合ってないため、
見直しを求める声が既に業界内外の各所から上がっていますが、どこまで反映されるか。
かなり絶望的な事実として、この塩村議員の任期があと3年あること、
規制に積極的な政党が立憲と共産であることが挙げられます。
誇り高いAV女優さんが挙げていた「戦犯リスト」には、自民や維新の議員の名前もありました。
与党や非リベラル系野党の協力がなくては、立憲民主党の議員が法案を成立させることはできません。
確かにそうなのですが、昨今の動きの中で、
フェミニストにおもねる動きを強く見せているのが、
ほかならぬ立憲民主党と共産党の「護憲政党」なのです。
この恐ろしさ、ピンとくるでしょうか。
支持率数パーセントの弱小野党が何を、と思うかもしれません。
しかし、問題の本質はそこではないのです。
通常、メチャクチャなヤバい法律ができた場合は、何らかの訴訟に付随して、憲法違反を訴えます(違憲訴訟を単独で起こすことはできないため、たとえば明日、AV新法を違憲審査にかけることはできません)。
憲法とは、国家権力による人権侵害から、国民の権利を守るための、権力者を縛る法です。
ですが、その憲法を「変えさせない」と訴えている勢力がAV規制に積極的ときた。
すると何が起こるでしょう。
AV規制への対抗策として、非リベラル系の政党、つまり自民・維新・国民民主(・N党)に入れるとします。彼らは改憲勢力ですから、議席を伸ばせば、改憲が現実味を帯びてきます。
法律を作れる国会議員と、そのお仲間の上級国民にとって、憲法は最大の障壁です。目の上のたんこぶです。邪魔でジャマで仕方のない天井です。だから憲法を変えて、権力者にとって都合のいい社会にしたい。
菅政権が行った経済偏重人命軽視のコロナ対応のように、上級国民の都合で一般国民にとって不利な政策が堂々と世に出ることになります。それこそ、今回のAV規制法のような形で。
僕たち一般の国民が悪法と戦う手段が、改憲によって奪われてしまうのです。
そういう意味では、改憲派に属しながら熱心に規制を推し進めた、
山下たかし(自民)や、足立康史(維新)とかのほうが塩村あやかの万倍ヤバい。
かといって護憲勢力に票を入れれば、
世間的には、奴らの主導したAV規制が支持されていることになってしまう。
我々はいま、このジレンマに直面しているのです。
本当に何処に入れたらよいのかわからない。
僕としては、コロナ殺人者の主犯格である三浦瑠麗を公然と持ち上げた玉木雄一郎が率いる国民民主党にだけは絶対に入れませんが、各政党一枚岩ではないので、反対の声を上げている参議院議員の個人名を書いて投票していくしかないのでしょうか。
最後の希望は国家賠償法か
一応、国家賠償法第1条は、公務員(政治家を含む)の違法な職務遂行で生じた損害は国家が賠償する責任を負うと定めているので、杜撰な法律の制定が業界を委縮させ、(※2)(※3)の規定等で支払スケジュールを乱したことで、メーカーや出演者に生じた損害については、訴える余地があるのではないか、と思うのですが……。
そこは専門家ではないので、責任を持った発言はできません。
でも、グローバルダイニングや、マスク拒否の市議などが、加害する自由を掲げて訴訟を起こせるみたいなので、当然AV業界も、国会の横暴に対して訴訟する余地はあることでしょう。
確実に一定の死者が出る伝染病をとめようとしないことと、AV強要。どちらが人権侵害としてより深刻化でいえば明らかに前者であり、前者に盾ついて法廷でワガママを喚く権利が現状あるのだから、当然後者を規制しに来る法律とも、法廷で戦えるはずなのです。
少なくとも第13条については、従来のあらゆる分野における規制法の理屈を二歩三歩一気に飛び越えるくらいの、極端に横暴な規制であることは間違いないと思います。
現に、ひどい立法が成立しての委縮から、メーカーから女優さんまで、経済的損失が現に発生しているわけですから、訴訟を検討する価値は十分にあるでしょう。
最後に:問われるGOTO五輪との整合性
僕は2020年12月に呼吸ができなくなりました。
新型コロナウイルスです。
当時の菅政権が強行していたGOTOキャンペーンは、
新型コロナウイルス患者の死亡を「経済の為の必要な犠牲」として、
推奨していたように思えてなりません。
2021年に控えた東京五輪を念頭に、
邪魔者である「コロナで重症化しやすい国民」を、
一人でも多く間引いておこうとする意図すら感じました。
そして、それを連日にわたる誤情報の流布で全力で推奨していた、
前述の三浦瑠麗のような「コロナ殺人者」の非人権的プロパガンダは、
「表現の自由」として一切の法的制裁を受けないまま、
今もなお「こどもたちの発育のためにマスクを外そう」などといった形で、
世に蔓延っています。
奴らコロナ殺人者たちは、当時、「飲食店や旅行業界を守る」を旗印に、
経済の人命への優越を、涼しい顔をして、されど熱心に、
当然詭弁や捏造を交えながら、それはそれは雄弁に語っていました。
プーチンのプロパガンダに等しい、非人権的な「表現の自由」が認められる中、
AVに関しては、人権を理由に杜撰な規制が全会一致で成立してしまう現状に、
僕は到底納得することができません。
「コロナで重症化する国民は死んで構わない」としたコロナ殺人者の立ち位置も、
「AV業界はどんな扱いをしたって構わない」とした今回の規制派の立ち位置も、
そして僕が15歳10か月から敵視してきた恋愛至上主義の
「キモオタやモテない男性は雑に扱っても構わない」という差別的前提も、
全て同種の悪意から湧いて出た、致命的なまでの侮辱行為に思えてならないからです。
少なくとも、GOTOキャンペーンや東京五輪に強く反対しなかった議員たちは、
「経済の命への優劣」に消極的にでも賛同していた、ということになります。
いちレビュアーである僕が、AVの出演強要が全くないといえる立場にはありませんし、
当然ながらあっても構わないと言うつもりはありません。
ですが、命とAV出演強要を比べた時、より人権侵害の容態が色濃いのは明らかに前者です。
流行り病で一定の人命が失われると分かっていながら、ロクに対策もせず、
GOTOキャンペーンを続け、東京五輪を有観客で強行しようとしたことと、
今回のAV規制は、まったくもって相いれない立場にあります。
立法府という国家権力の塊が、その権力を行使し、
国民の権利や自由をを制限するとき、
権力者はその力を自覚し、必要最低限の範囲で、慎重にそれを行使しなければならないはず。
にもかかわらず、平然と相対する見解が並立し、
かたや命を経済の為に犠牲にしながら、
かたや人権を旗印に一つの業界を貶め、権利と尊厳を剥奪し、実質的に潰してしまう。
そうして表現活動を委縮させ、現に経済的損失も出しておきながら、
かたやデマで3万人以上の国民の死を扇動してきた連中の表現活動は認め続ける。
殺しの理由に特定産業と従業員の保護を掲げていたはずが、
命ほど重いとは言えない人権を守るために、特定の産業は潰して構わないとする。
これらの矛盾する立ち位置は、一体どのように正当化されるのでしょうか。
権力者が権力を行使し、国民の権利や自由を制限し、罰則を科し、
場合によっては特定層の利益のために、また別の層の命までをも平然と奪う。
その権力行使で踏みつぶされる国民への、最低限の礼儀として、
自らの主張に首尾一貫した筋だけは通るようにスタンスを定めておくべきだと、
僕は思います。
コロナ犠牲者、AV業界、モテないオタク男性。
皆、踏みつぶして良い人間だから、そのような礼儀や筋も、不要だというのでしょうか。